神戸市・大阪市で義歯・入れ歯治療は、
神戸と大阪に医院がある坂口歯科医院へ
トップページ > 医療費控除制度について
インプラント治療費なども含め全ての治療において医療費控除の適用可能です。
詳細については、ご来院時に当院スタッフにお気軽にお尋ね下さい。
また、本ページ内に、当院の「総入れ歯(義歯)」治療における各プランの医療費控除制度を利用した場合の参考例も掲載しておりますので、併せてご参考下さいませ。
下記の表は医療費控除申告金額135万円とした場合の減税額(概算)の参考資料です。
詳細については、ご来院時に当院スタッフにお気軽にお尋ね下さい。
また、本ページ内に、当院の「総入れ歯(義歯)」治療における各プランの医療費控除制度を利用した場合の参考例も掲載しておりますので、併せてご参考下さいませ。
医療費控除制度とは1年間(1月1日から12月31日まで)に医療費として支払った金額が10万円を超えた場合(年収によっては10万円以下でも対象になります。)、確定申告の際に医療費控除として所得控除の対象となり、支払った医療費の一部が還付される制度のことです。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できますが、申告には領収書が必要となります。医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書などは大切に保管しておいてください。
減税額(還付金額)は給与の年収、家族構成、申告する医療費の金額などにより異なります。下記の表は医療費控除申告金額135万円とした場合の減税額(概算)の参考資料です。
医療費控除の適用を受ける医療費が135万円の場合
(例)平成19年分以降の所得税率による
| 課税所得 | 支払医療費 | 所得税還付額 | 住民税軽減額 | 還付軽減額計 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 |
1,350,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
| 500万円 |
1,350,000 | 250,000 | 125,000 | 375,000 |
| 800万円 |
1,350,000 | 287,500 | 125,000 | 412,000 |
| 1500万円 |
1,350,000 | 412,500 | 125,000 | 537,500 |
| 2000万円 | 1,350,000 | 500,000 | 125,000 | 625,000 |
※課税所得とは、所得金額(サラリーマンの場合は給与所得控除後の金額)から
扶養控除等の所得控除額を差引いた金額です。
扶養控除等の所得控除額を差引いた金額です。
神戸市・大阪市での義歯・入れ歯治療は、神戸市垂水区と大阪市北区に歯科医院がある坂口歯科医院へ
坂口歯科医院の「総入れ歯」治療の各プランに医療費控除制度を利用した場合の例をPDFファイルにて掲載しております。
参考例としまして、
【サラリーマン(配偶者、子供2人)の方】
【公的年金等受給の方(65歳未満 配偶者なしの場合)】
【公的年金等受給の方(65歳以上、配偶者なしの場合)】
の3タイプの例を掲載しておりますので、下のボタンをクリック頂き、是非ご参考下さい。
【サラリーマン(配偶者、子供2人)の方】
【公的年金等受給の方(65歳未満 配偶者なしの場合)】
【公的年金等受給の方(65歳以上、配偶者なしの場合)】
の3タイプの例を掲載しておりますので、下のボタンをクリック頂き、是非ご参考下さい。
神戸市・大阪市での義歯・入れ歯治療は、神戸市垂水区と大阪市北区に歯科医院がある坂口歯科医院へ

























